サザンクロス語学学院

在学必要条件


1 入学登録

(1)サザンクロス語学学院(SCLI)への入学登録は全て授業の開始より7日後より法的に有効となる。法的に有効となっている登録はすべて以下に記す在学必要条件の適応内である。

(2) SCLIは常時入学申請を拒否する権限を保持する。入学申請が拒否された場合、それより以前に払われてある料金はすべて迅速に返金される。


2 料金の支払い

(1)授業料およびその他の料金は全て事前に支払われるものとする (当学院のおける料金の詳細いついては、別紙料金書を参考のこと)。授業料は、SCLI教授細目規定の外国語(英語・

一年修了)学位の交付を含む。SCLIは、管理の範囲を超える 出来事よって授業の実行の義務が妨げられた場合、その実行の義務を怠ってはならない。


3 途中退学・料金の払い戻し

(1)SCLIの料金払い戻し処置は教育改正条例(1990)と教育改正条例(1991)に合致する。

(2) 入学より授業開始から7日後まで: 生徒が理由の如何に関わらず、この期間に途中退学をする場合、SCLIは迅速に00ニュージーランドドルかもしくは支払われた料金の10%のうち少額の方を支払う。

(3) 上記の期間外:上記の期間を越えて途中退学となった生徒に対するSCLIの授業金の払い戻しは法的に履行義務を有さない。この期間において中断を決意した生徒の残りのホームスステイ料金は、退学より一週間以内に立ち退きすることを条件に、払い戻しされる。その他の料金も、すでに使用されていない分は返金される。

(4)附記:理由の如何にかかわらず在学が終了した場合、教育改正条例(1990)のもとの法的義務により、速やかにニュージーランド移民局への通知が行われる。


4 ホームステイ先での生活

(1)当学院生徒は、ホームステイ先の家庭での理にかなった規則には敬意を払って行動しなければならない。金銭を払った宿泊客としてではなく、家族の一員としてふるまうことが望まれる。このことは、他の家族と同じく家事等にも責任をもって参加するべきであることを意味する。生徒は、ホームステイ先の両親が生徒のニュージーランドでの保護者として行動する義務を担っていることを理解せねばならない。

(2)場合によっては、当学院生徒は他のホームステイ先に移ることを要請され、また、ホームステイ先は生徒の他のステイ先への移動を通知される。

(3)当学院生徒とホームステイ先の間に延長の合意がないかぎり、当学院生徒はSCLIの授業期間終了後1週間以内に、ホームステイ先から退出するようにする。

(4)当学院生徒は、ホームステイ料金に含まれていない電話料その他の料金を速やかにホームステイ先に支払わなくてはならない。

(5) SCLIでは、当学院生徒が日常において英語学習をする上で、また、ニュージーランドでの生活への洞察を深めるために、ホームステイ先への滞在が絶好の機会であると考えている。ホームステイ先は全てSCLIによって厳選され、警察証明も受けた家庭である。それ以外のホームステイ先は受諾しない。

(6)当学院生徒が、常に自己の安全と健康に配慮し、思慮深く、責任と理性を持って、かつ当学院、ホームステイ先での規則に従って行動する限り、SCLIとホームステイ先の家庭は生徒の授業時間外における安全、健康と福利に責任を負う。この責任は、法的責務を含意しない。

(7)SCLIとホームステイ先の家庭は当学院生徒の安全、健康と福利の保持に最大限の努力を払わねばならないが、以下の事項において、法的に責を負わない。

(i)SCLIでの授業中に生徒の怪我、もしくは生徒の所持品の破損が生じた場合。

(ii)ホームステイ先において、生徒の怪我、もしくは生徒の所持品の破損が生じた場合。

(iii)当学院外、またはホームステイ先の家屋外で生徒の怪我もしくは生徒の所持品の破損が生じた場合。

(8)当学院生徒には、法律により、所持品の盗難、破損、紛失もしくは怪我、病気、死亡のケースに備えて、包括的旅行・医療保険への加入が義務付けられる。


5 規則

(1)就学過程規則は当学院校長によって定められており、当学院生徒の出席記録、課題の提出、授業での参加度、合格の最低ライン、その他、SCLI修了学位(外国語・英語)を授与され卒業するために適当な必要条件に関しての規則である。生徒はオリエンテーション・プログラムの中で就学過程規則についての説明を受ける。

(2)当学院生徒は、ホームステイ先の家庭においても公共の場においても高い水準の自律を期待される。日本の校則同様、SCLIの校則にも従わなくてはならない。

(3)SCLIは、校内もしくは校外において許容範囲を越えた行動を犯した当学院生徒に対して文書による警告を発行する権利を保持する。極端な場合、生徒の行動に改善が見られなければ、日本の保護者、学校、ホームステイ先の両親と相談のうえ、生徒は退学処分となり、日本へ帰還という処置を受ける。退学処分となった生徒は授業料の払い戻しは受けないが、残りのホームステイ代、その他の料金は、普通払い戻される。

(4)深刻な犯罪を犯し、ニュージーランドの法廷で有罪宣告を受けた生徒は警告文書の発行を待たずに退学処分を受ける。

(5)ホームステイ先における当学院生徒の許容範囲外の奇行、生活態度が原因でホームステイ受け入れの続行が不可能とされた場合、SCLIはさらなるホームステイ先の手配を放棄する場合もある。そういった場合、適当な宿泊先の手配は日本の保護者の責任となる。もし日本の保護者がこの責任を果たすことができない場合は、この生徒は帰国となる。

(6)除籍判決は当学院校長によって行われる。当学院生徒は理事長に宛てて上訴する権利を有する。

(7)SCLIは広範囲のオリエンテーション・プログラムや継続的な助言指導、カウンセリングを含む多様な方法で、当学院生徒の海外での安全、適切な行動や風習に対する認識を深めることを

奨励するための活動をする。


6 不服・不満

(1)SCLIは、当学院生徒が学校生活全般やホームステイ先での生活において満たされていることが重要であるとみなしている。SCLIの最大限の努力とこれらの在学必要条件がありながらも問題が生じ、カウンセラー、もしくは校長、もしくはこの両者との非公式の相談によっても解消されない場合は、生徒は正式の不服申し立てをすることができる。不服申し立ては文書の形で提出され、運営もしくは学院一般に関する不服の場合は理事長に、教育、学問に関する不服の場合は校長に宛てて提出される。SCLIは文書による不服申し立てを迅速に検討したうえで、生徒に、可能なかぎり早く文書による返答をする。

(2) 当学院生徒が正当な不服がありながら、自分一人での不服申し立ての遂行に自信が持てずためらっている場合、SCLIの職員もしくは他の生徒の助力または支援を要請することができる。

(3)不服申し立てをした当学院生徒がそれに対するSCLIの対応に満足できない場合、SCLIは仲介者の介入に賛同する。仲介者は、生徒とSCLIの両者の合意によって選ばれる。仲介者は日本に居住、またはニュージーランドに居住している人物のどちらでもよい。仲介者は両者と話し合い、両者に対して適切な態度で接し、不満の解決に努力するべきである。

(4)以上の手続きによっても不服の満足すべき解決が得られない場合は、当学院生徒は、不服が学業に関するものである場合はニュージーランド資格認定局(NZQA)に、学校による個人ケアの方面の不満である場合は国際教育訴訟局(IEAA)に交渉することができる。

NZQA、IEAAの連絡先は以下の通りである。

New Zealand Qualifications Authority,
PO Box 160,
Wellington 6015,
New Zealand.

International Education Appeal Authority,
C/o Ministry of Education,
Private Bag 47-911,
Ponsonby,
Auckland,
New Zealand.


7 有効性

(1)この在学必要条件は2005年4月からの学年度に有効であり、これより以前に発行されてある在学必要条件に換わるものとする。引き続いての在学必要条件への変換がないかぎりこの在学必要条件は効力を有する。

(2)在学必要条件は、修正によってSCLIと当学院生徒に利益をもたらすと判断された場合修正される。関係者はすべて修正があった旨の通知を受ける。

(3)この文書が他言語に翻訳された場合、英文の文書が正式文書としての位置をしめる。


8 文部省による要請

文部省の要請により、SCLIによって提示されるべき補足情報を以下に記す。

サザンクロス語学学院は文部省発行の留学生個人ケア実施規定の遵守義務を負う。この規定の日本語訳はサザンクロス語学学院が請求あり次第発行し、また、ニュージーランド文部省ウェブサイトでも閲覧可能である。 http://www.minedu.govt.nz/goto/internationalまた、規定の要約は日本の関連校で見ることもできる。

移民制度:「ビザ、許可発行の条件、就学中の雇用に関するアドバイス、資格情報はニュージーランド移民局を通して閲覧できる。ウェブサイトはhttp://www.immigration.govt.nz/」

医療サービスの受領資格:留学生はニュージーランドの公共基金医療サービスを受ける資格を有していない場合がほとんどである。それゆえ、滞在中に医療を受けた場合、治療に全額を払うことになる。公共基金医療サービスを受ける資格についての情報は厚生省もしくは厚生省のウェブサイトを通して閲覧できる。http://www.moh.govt.nz

障害保険: 障害補償組合(ACC)はニュージーランド国民、永住権所有者、一時滞在者への障害保険を設けているが、それでも滞在者はすべての医療費と医療に関わるコストを払うことになるケースが多い。詳細はACCウェブサイトで見ることができる。http://www.acc.co.nz

医療・旅行保険:留学生はニュージーランド留学中適切な医療・旅行保険に加入していなくてはならない。入学登録の日に当学院で保険証書のコピーをする。料金保護:1992年より、入学金保護がニュージーランド管理信用組合の無所属委託会計を通して有効となっている。現在、無所属委託会計はそれに加えて、文部省規定に沿って授業料と宿泊料の保護を含めるよう修正中である。改正後の委託会計の契約は文部省認定の別の機関との間で結ばれる可能性が高く、2005年、2006年間の学年度から有効の予定である。

To view a printable version of the SCLI Conditions of Enrolment, Click HERE.

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